白鷹ふる里体験塾について
1.設立の趣旨
本団体は、統合のため廃園となった保育園が「ふる里子ども交流館」として、リニューアルオープンするのを機会に、平成13年6月に発足しました。施設の有効活用を図りながら、地元のメンバーを中心に会員制で運営しています。
本地区は、大変自然環境の豊かな地域ですが、最近里山に入る人もめっきり減り、耕作されていない畑も荒れ放題になっていました。そこで、交流館周辺の里山を整備する活動を最初に始めました。昔の山道を十数年ぶりに復活させ、途中の沢に手作りの丸太橋をかけるなどして、周囲約1.2`の散策道を整備しました。
この散策道は、幼児でも充分に歩けるコースで地元の保育園や子供会など、四季を通じて様々な人が訪れています。このコース内には杉の美林や天然の雑木林、さらには沼や沢などもあり、また植生も大変豊かで里山としての多様なフィールドがそろっていると専門家からも高い評価を得ています。
また、周辺には農地や果樹園もあり、芋掘り体験やリンゴもぎ、栗拾い、さらには交流館の「チャレンジルーム」を活用した工作教室など、子供たちに様々な体験の機会を提供しています。
学校五日制が完全実施される中で、子供たちのおかれた環境も大きく様変わりをしていますが、小さい頃からの生きた体験の重要性が再認識されています。これからも、地元の里山の保存活動を続けながら、多様な体験活動のプログラムを提供していきたいと思います。
2.組織・役員
役職名 |
氏名
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塾長
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吉田 英一
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副塾長 |
安部 一弘、安部 進 |
幹事 |
奥山 良一 |
事務局長 |
奥山「和司 |
監事 |
渡部 明弘 |
3.活動実績
年度 |
助成事業(■)、受託事業(●)、受入れ事業(○)、自主事業(◇) |
H13年度 |
■「里山シンポジウム in しらたか」 |
(日本財団) |
(2001) |
■「アジアからの隣人サポート事業」 |
(山形県国際交流協会) |
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●「少子化対策地域推進事業」 |
(白鷹町) |
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H14年度 |
■「自然観察林の整備と自然観察会事業」 |
(日本財団) |
(2002) |
■「地域づくり連携広域事業」(進化する子育て) |
(生涯学習財団) |
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■「ワクワク・のびのび土曜」 |
(荘内銀行) |
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■「ワンパク自然学校 in しらたか」 |
(あおぞら財団) |
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■「国際交流コーナーの設置と国際理解講座」 |
(山形県国際交流協会) |
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○東高玉子供会 |
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○大町西子供会 |
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○上町子供会 |
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◇「四季のふる里体験ツアー」 |
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H15年度 |
■「ワクワクふる里体験隊」 |
(日本財団) |
(2003) |
■「地域づくり連携広域事業」(進化する子育て) |
(生涯学習財団) |
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■「水辺の "楽校" in しらたか」 |
(河川環境管理財団) |
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●「みんなで遊文化」 |
(生涯学習財団) |
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●「ヤナ豊漁感謝祭」 |
(白鷹町観光協会) |
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●「青少年健全育成補助事業」 |
(白鷹町) |
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○下山子供会 |
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○蚕桑小5学年行事 |
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○十王子供会 |
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◇「ふる里体験ツアー」 |
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H16年度 |
■「ワクワク体験農園」 |
(東北電力) |
(2004) |
■山形学「ふる里探訪 in しらたか」 |
(生涯学習財団) |
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■「子ども里山環境サミット」 |
(山形県環境パートナーシップ) |
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●「みんなで遊文化」 |
(生涯学習財団) |
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●「児童ふれあい交流促進事業」 |
(白鷹町) |
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○荒砥小2学年行事 |
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○新地子供会 |
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H17年度 |
■「体験塾サミット」 |
(トヨタ財団) |
(2005) |
●「児童ふれあい交流促進事業」 |
(白鷹町) |
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○蚕桑地区子供会 |
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◇「ワクワク体験農園」 |
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4.規約
. 白鷹ふる里体験塾 〜 規約 〜
(名称、事務所)
第1条 この会は、「白鷹ふる里体験塾」と称し、事務所を「ふる里子ども交流館」(白鷹町大字 下山825)におきます。
(目 的)
第2条 この会は、「ふる里子ども交流館」を拠点に、地域の恵まれた自然環境や人材を活用し 様々な体験活動を通じて、豊かな“ふる里”を創造・継承することを目的とします。
(会 員)
第3条 この会は、前条の目的に賛同する会員をもって組織し、会員は次の2種とします。
(1) 正会員
(2) 賛助会員
2 正会員は、総会において議決権を持ちます。
(事 業)
第4条 この会は、目的達成のために次の事業を行います。
(1) 里山や水辺の自然環境の保全・整備に関する事業
(2) 伝統的な文化や技能を継承する事業
(3) 「ふる里子ども交流館」を拠点とした様々な体験プログラムの提供
(4) 会員相互の親睦・交流を図る事業
(5) その他、目的達成のために必要な事業
(役 員)
第5条 この会には次の役員をおきます。
(1) 塾 長(理事長) …… 1名
(2) 副 塾 長(理事) …… 若干名
(3) 事務局長(理事) …… 1名
(4) 幹 事 ……… 若干名
(5) 監 事 ……… 2名
(役員の選出及び任期)
第6条 役員の選出は、次のとおりとします。
(1) 塾長、副塾長、事務局長、監事は総会において選出します。
(2) 幹事は塾長の推薦により選出し、総会の承認を得ます。
2 役員の任期は1年とします。ただし、再任を妨げません。また、補充により就任した場合の 役員の任期は、前任者の残任期間とします。
3 役員は、任期終了の場合においても後任者が就任するまでは、前任者がその職務に当たるも のとします。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は次のとおりとします。
(1) 塾長は、本会を代表し会務を統括します。
(2) 副塾長は、塾長を補佐し、塾長に事故あるときはその職務を代行します。
(3) 幹事は、事業の企画及びその執行にあたります。
(4) 事務局長は、本会の会務や会計を統括します。
(5) 監事は、この会の会務及び会計の監査にあたります。
(顧 問)
第8条 この会には、顧問を若干名置くことができます。顧問は、理事会の推薦により塾長が委 嘱します。
2 顧問は会務について、塾長の諮問に応えるこができます。
(組 織)
第9条 この会には、次の機関を置きます。
(1) 総 会
(2) 理事会
(3) 幹事会
(4) 事務局
2 総会は、年1回定期的に開催し、次の事項を審議します。ただし、塾長が必要と認めたとき は臨時に開くことができます。
(1) 事業計画及び報告
(2) 予算の議決及び決算の承認
(3) 役員の選出
(4) 規約の改廃
(5) その他必要な事項
3 理事会は、理事長(塾長)と理事(副塾長、事務局長)をもって構成し、必要に応じ理事長
が招集します。
理事会は、会務の執行について審議します。ただし、理事長から付託された事項については 審議し議決することができます。
4 幹事会は、各事業部門の幹事と事務局をもって構成し、事業の企画・運営にあたります。
5 事務局は、事務局長と事務局員をもって構成し、会員の登録、広報、会計などの実務にあた ります。
6 総会及び理事会の議決は出席者の過半数で決するものとします。
(経 費)
第10条 この会は、会費・賛助金、その他の収入をもってあてます。
2 正会員のの会費は、年額2,000円とします。
3 賛助金は、一口1,000円とし、個人は2口以上、団体の場合は5口以上とします。
(会計年度)
第11条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。
(簿 冊)
第12条 この会には、次の簿冊を備えます。
規約簿、役員名簿、会員名簿、会計簿、備品台帳、その他必要な簿冊
(委 任)
第13条 この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て塾長が別に定めます。
(規約の改正)
第14条 規約の改正は、総会において出席者の過半数の同意をもって改正することができます 。
付 則
1 平成13年6月10日より施行
2 平成17年7月10日一部改正
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