トップページへ

白鷹町総合情報センター利用会員規約

第1条 目的

 本事業は、会員及び運営を受託している(財)白鷹町アルカディア財団(以下「財団」という。)との通信ネットワークの整備を図り、地域情報化の推進を目指すものである。

第2条 会員

 本目的を承認のうえ、財団が指定する手続きにより契約が成立した法人、自治体、各種団体及び個人を会員とする。

第3条 規約の変更

 財団は、会員の承諾を得ることなく、本規約を変更することができる。この場合、会費その他の条件や規約は、変更後の規約によるものとする。

第4条 協議

 本規約に記載がなく、実施上必要な事項については、会員と財団との協議によって定める。

第5条 会員の区域

 会員は、白鷹町を中心とした区域及び財団が認めたものとする。

第6条 申込み

 本会員の申し込みは、必要事項を記入した所定の申込書を提出すること。

第7条 契約の成立

 契約は、前条の申し込みに対し、財団が承諾し、申込書提出者を会員とした時成立したものとし会員証を発行する。但し、次のいずれかに該当する場合には、申し込みを承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取り消しを行う場合がある。

  • 申込書に虚偽の記載があった時
  • 申込者が会費の支払いを怠る恐れがあることが明らかな時
  • 申込者が第28条(利用の停止)に該当する時
  • 事業の遂行上または、記述上著しく困難がある時

第8条 契約に基づく権利譲渡の禁止

 会員は、契約に基づいて会員が受ける権利を第三者に譲渡できない。

第9条 会員の記載事項の変更等

 会員が申込書の記載事項を変更しようとする時は、所定の書類に変更事項等を記載して30日前までに財団の承諾を得なければならない。

第10条 会員の維持責任

 会員は、会員側の設備等を正しく稼動するよう維持する責任を負う。

第11条 会員設備の検査

 財団は、会員が利用開始に伴い会員側設備等を接続する場合、あるいはすでに使用中の会員設備等の変更、あるいは通信回線の変更をする場合、もしくは会員側設備等に異常があると認められる場合、その他支障がある場合、必要に応じてその会員側設備等の種類、あるいは接続状態について検査を行うことができるものとする。

 2.その際、会員は正当な理由がない限り検査を受けることを拒否できない。

第12条 検査結果の対応

 前条による検査の結果、会員設備等及びその接続状態に不適切な事項が発見された時は、財団は会員にその是正を要求することができる。

第13条 接続条件変更時の対応

 財団は、改善のため接続に関する技術的な条件の変更ができるものとする。

 2.前項により変更が必要になった会員側設備は、当設備を所有する会員自らの費用により整備するものとする。

第14条 第三者による会員番号(ID)及びパスワード、会員側設備の使用禁止

 会員は、その事業に係わり財団から発行する会員番号(ID)及びパスワード、会員側設備等を当該会員以外の第三者に使用させることはできない。

 2.但し、財団が特に認めた場合は、この限りでない。

 3.前項により、第三者に使用させる場合、会員は以下の遵守の義務を負う。

  • 識別符号、会員側設備等を使用する者の行為について、財団に対し責任を負うこと。
  • 識別符号、会員側設備等を使用する者の必要な会費の負担。

第15条 事業の中断

 財団は、次の場合、事業を中断できるものとする。

  • 設備の保守または、工事上やむを得ない時。
  • 通信回線の使用が不能な時。

 2.財団は、前項の規定により事業を中断する時は、予めその旨を会員に通知する。但し、緊急やむを得ない時はこの限りでない。

第16条 不具合に対する対応

 会員は、本事業に関して何らかの不具合を発見した時は、直ちに財団に通知するものとする。但し、対応処理については、財団と会員の協議の上決定し、これを実施するものとする。

第17条 会費の適用

 会員は、次に定める会費を財団に納めるものとする。

  個人 法人
入会費 無  料 無  料
年会費 14,760円 20,880円

第18条 会費の支払方法

 会員は、会費を財団の指定の方法により納めるものとする。

第19条 会費遅滞の対応

 会員が会費を前条による規定に反して納めない場合、会員は、会費その他の延滞利息を除いた債務について、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として財団が指定する期日までに納めなければならない。

第20条 会費の内容と計算方法

 会費は、年毎に納める料金であり、毎年の接続に要するものである。

 2.前項の年毎とは、財団が契約ごとに定める暦年の一定の起算日から翌暦年の起算日の前日までの間をいう。

 3.財団は、事業の遂行上、やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがある。

 4.契約期間以内で退会する場合、未使用期間の会費は返金しない。

第21条 免責

 財団は、財団が行う事業または、一部を財団の責に帰すべき理由により、会員が全く利用できないために、会員に損害が発生した場合、もしくは会員が利用に関して損害を被った場合、債務不履行、不法行為責任、その法律上の責任を問わず賠償を含む一切の責任を負わない。

第22条 事業の停止

 財団は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員に対する事業を停止することがある。

  • 本事業に対する会費を納めない
  • 第11条、第12条、第16条、第27条、第28条の規定に違反した時
  • 第13条の規定に反して財団の検査を受けることを拒んだ時、またはその検査の結果発見された不適切な事項を是正しなかった時
  • 違法に、また明らかに公序良俗に反する態様において本事業を利用した時
  • あらゆる組織及び団体の提供するサービスについて、直接または間接に利用するものの当該利用に対し、重大な支障を与える態様において本事業を使用した時

 2.財団は、前項の規定により、会員の本事業の利用を停止する時は、その理由、利用停止をする日及び期間を予め、当該会員に通知する。

第23条 事業の廃止

 財団は、都合により、本事業を廃止することがある。

 2.財団は、前項の規定により事業を廃止する時は、会員に対して廃止する60日前までに、書面によりその旨を通知する。

第24条 会員による契約の解約

 会員は、財団所定の書類に解約希望日等指定する事項を漏れなく記入の上、解約希望日の30日前までに、財団に提出し、その承諾を得なければならない。

第25条 財団が行う契約の解約

 財団は、第22条の規定により、利用を停止された会員が利用停止期間中にその事由を解消しない場合は、その契約を解消することがある。

 2.財団は、会員において、手形の不渡りまたは、破産申し立て等の理由により債務の履行が困難になったときは、第22条及び前項の規定に係わらず利用の停止をしないで契約を解消することがある。

 3.財団は、前第1項及び第2項の規定により契約を解消しようとする時は、予め当該会員にその旨を通知する。

第26条 機密保持

 財団は、本事業に関連して知り得た会員の機密情報を、第三者に漏洩しないものとする。

第27条 著作権等

 会員が本事業で文章、画像、映像、音楽、ソフトウェア等を公開する場合、第三者の著作権及び、その他の権利を侵害しないものとする。

 2.会員が第三者の著作物及び、創造物の違法な公表並びに複製、変更等を行った場合、管理者である会員自身に責任が帰属し、財団では一切責任を負わないものとする。

第28条 会員の義務

 会員が本事業を経由して他のサービスを使用する場合、会員は経由するすべてのサービスの利用規定に従うものとする。また、財団が提供するネットワークサービスの利用に際して下記の行為を禁止する。

  • 法律に違反する行為
  • 犯罪行為に結びつく行為
  • 公序良俗に反する行為
  • 知的所有権を侵害する行為
  • 他の会員及び財団の品位を汚す行為
  • 他の人に不利益を与えたり、誹謗中傷する行為

第29条 情報の管理

 会員は、財団の事業を使用して受信し、または送信する情報についは、関係する設備または装置の故障による消失を防止するための措置を自らとるものとする。
     

付則 本規約は、平成13年10月1日より効力を発するものとする。

<運営時間>
基本的に24時間運用しますが、機器の障害及び保守等の場合は停止します。

ページの上へ